1954-05-10 第19回国会 参議院 本会議 第44号
第五に、我々は根本的に入場税の国税移管に反対の立場をとつておりますので、従つて入場税を国税に移管し、これを地方に還元する譲与税法案にも反対の意思を表明するのであります。なお委員会において多数によつて決定されました修正案に対しましても、入場譲与税そのものに反対する立場から、これにも反対をいたすのであります。(拍手)
第五に、我々は根本的に入場税の国税移管に反対の立場をとつておりますので、従つて入場税を国税に移管し、これを地方に還元する譲与税法案にも反対の意思を表明するのであります。なお委員会において多数によつて決定されました修正案に対しましても、入場譲与税そのものに反対する立場から、これにも反対をいたすのであります。(拍手)
そうなりますと、この実際徴税の実情も遊興飲食税のほうがどうも的実でないということを大蔵省自身よくお認めになつて、だからこそなお更第一次的に遊興飲食税というものを最初お考えになつたのだろうと思うのですけれども、にもかかわらずいろいろな、この御承知のような事情によつてそれが取りやめになつて、入場税だけ、まあこれは業者の抵抗も比較的弱かつた関係があるのだろうと思うけれども、入場税だけが取上げられた。
従つて入場税は課せられないということになるのであります。敗戦後の国民気風は、希望を失い、ために自暴自棄となり、刹那的になり、賭博的行為に息を抜くというのが、敗戦国民の例であり、これが惰性となり、遂にその民族の滅亡を招くのであります。
又入場税と共に一旦は国税移管にきまつていた遊興飲食税が地方に残つて入場税のみ取上げられたいきさつにつきましても、納得の行く説明は遂に与えられず、極めて悪いあと味を残したのであります。而も入場税中、徴税の容易確実な第一種、第二種のみ国に取上げまして、徴税の困難不確実な上に業者の反対が特に強かつたと伝えられる。
而も却つて入場税などは地方財源として最も地方税らしい地方税なんですが、これは却つて国税に持出されるというような形で、結局あれやこれや考えて見ますと、独立財源の充実という第一の方針に謳われておるほど実際には独立財源の充実にはなつていないのじやないか。
現に税務部長自身だつて入場税を国税に移管して、こういう形で地方に還元するということについて、本当に腹の底からこれがいいというお考えであるかどうか、私は一遍伺つてみたいと思つておつたのですが、如何ですか。
従つて入場税の問題が如何ようになりましようとも、前段の分はこれは是非とも実行いたしたいと、かように考えておる次第であります。なお、その前段の分だけの修正によりましても、ここに十六億赤字が出るのじやないか、私はこの赤字は大したことと思つておりません。
修正案による財源移動調というものがありまして、直接修正部分によるものが本年度十六億ばかり、それから平年度において九十二億ばかりの赤字になりますが、その赤字の部分に対しては、政府の考慮しておりますところの入場税の国税移管、これを取りやめることを前提としてこの案ができておつたのでありまして、従つて入場税を国税として移管しないということになりまするならば、十六億は出て参ります。
○国務大臣(塚田十一郎君) これは入場税譲与税の修正に伴つて……入場税譲与税法案の修正があるわけでありますが、あれによりまして現実には国が取つている一割の部分も、入場税の徴収の仕方では国に取らずに政令でこれを地方に配付できるようにする。更に足りない部分は特別会計に借入ができるという規定がございまして、年間借入れ得る額が二十億までということになつているのであります。
よつて入場税に関する修正を除いたその他の委員会修正は可決されました。(拍手) 次に、ただいま修正議決した部分を除いたその他は原案の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
従つて入場税が国税になつて取扱われる。こういうことで、ただいま大蔵委員会からの入場税法案が上程されておるわけであります。この入場税法案には、政府から出ました原案を修正いたしまして、税率等を引下げるという修正案が出ておるわけであります。
よつて入場税並びに同案に対する修正案の質疑はこれにて打切ることに決しました。 引続き入場税法案及び同法案に対する修正案を一括して討論に付します。討論は通告順によつてこれを許します。反対討論としまして内藤友明君。
よつて入場税関係を除いた修正案は可決されました。 次にただいま議決されました以外の、すなわち入場税関係の修正案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
よつて入場税関係の修正案は可決されました。(拍手) 終りに、ただいま議決いたしました修正部分を除いた原案について採決をいたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
先ほど井上委員と大蔵大臣との入場税についての質疑の中で、私は実は今日初めて聞いたのですが、与党によつて入場税の修正が行われるという話を聞いている。それは税額はどうかということに対して、大蔵大臣は、税額にかおりがなければ大体そういうことはしかたがないと思う、いいと思う、こういうように答弁になつたと聞いております。
変な政治的な答弁をしておつて、入場税はどんなぜいたくなものでも下げるが、遊興飲食税はどんな不合理があつても下げないというりくつはこれは成り立たないと思う。そういう詭弁の答弁をされたら、いつまでもきまりのつくまで質問をしなければならない。気がつかなかつたというのなら気がつかなかつたでいいのだ。
そこで、そういうことではない、全国府県でも必死になつて入場税をとつたんだけれども、との程度しか集まらないというのか、あるいは税率を厳格にやれば多少集まるけれども、しかし現在の日本の経済情勢から見て、実際そういうふうに百パーセントはとれないのである。
これは要望でございますし、また当委員会としてもあとでまた委員の間でも御相談があると思いますからこの程度にいたしておきますが、この際ついでにというか、午前合同審査があつて入場税の問題が出ましたので、それにも若干関連があるのですが聞いておきたいのです。 それはこういうことなのです。
尤も行き過ぎと申しましても、受けるほうの側から言えば、これは幾らもらつても足らないのが現状でありますから、行き過ぎという言葉には余ほど限定した意味を持たせなければなりませんが、国家財政の現状と睨み合せて地方に財源を与えるという観点から見ますれば、いわばやらなくてもいい団体に行くということは行き過ぎということができると思うのでありますが、その行き過ぎの団体というものを、或る程度譲与税によつて、入場税を
従つて入場税な国税に持つて行つたということは、入場税そのものの性格から来るのではなしに、まつたく今申し上げたような別個の考慮からそこへ出て参つたのであるというふうに御了承願いたいと思います。
それをまた今年になつてさらりとお捨てになつて、入場税を国税に移管しなければならないという提案をされておる。政府の意図するところのすべてが、たとえば教育法案をつくり、あるいは警察法の改正をやり、そうしてまた税制の面におきましては、国にこれを移して行く、こういう一貫した中央集権化をねらう。
従つて入場税だけが国税に移管されようとしておるのであるというようなぐあいに、風説ふんぷんたるものがある。この二つのものの一つだけ切り離して、国税に移管した理由はいかん。その理由をお伺いしたい。
この問題を解決せずに、体裁のいいようなことによつて入場税を国税に移管するということはもつてのほかです。基本的にどう地方民を納得させ、地方団体を納得させるのですか、それをひとつ御説明願いたい。